大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)9 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人武藤鹿三の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが論旨はいずれも刑

訴四〇五条所定の上告理由に該らないし同法四一一条を適用すべき事由も見当らな

い(なお犯行後の告示廃止の効力については昭和二三年(れ)第八〇〇号事件同二

五年一〇月一一日言渡大法廷判決記載少数意見参照)

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従つて裁判官全員一致の意見により主文

の如く決定する。

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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